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猪狩哲也税理士事務所
所長 猪狩哲也
事務所
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〒970-8026
福島県いわき市平字菱川町5−4
電話番号 0246-35-3331
FAX番号 0246-35-3332

2010年10月号   

設備投資の優遇措置を活用していますか?


税法では、経営に前向きに取り組む中小企業を支援する様々な税制上の特例が設けられています。その中でも、設備投資を支援する代表的な制度に、中小企業投資促進税制と中小企業等基盤強化税制があります。
この2つの制度は、一定の設備投資を行った場合に、通常の減価償却と合わせて特別償却や税額控除を行うことができるというもので、節税効果や投下した資本を早期回収できるなどのメリットがあります。
具体的には、設備投資に対して30%の特別償却や7%の税額控除のいずれかを選択できるというものです。

  中小企業投資促進税制 中小企業等基盤強化税制
優遇措置 次のいずれかを選択して摘要
30%の特別償却or7%の税額控除(法人税額の20%が限度)
対象業種 ほぼ全業種
(料亭、バー、キャバレー等は除く)
卸売業・小売業・サービス業
設備投資等対象となる 機械
装置
対象 原則として、自己が業務で使用するもの
取得
価額
1台または1基の価額が160万円以上 1台または1基の価額が280万円以上
器具
備品
対象 デジタル複合機、電子計算機 原則として、自己が業務で使用するもの(一定の要件あり)
取得
価額
1台または1基の価額が120万円以上
ソフト
ウエア
対象 一定のソフトウェア  
取得
価額
70万円以上
その他の設備 普通貨物自動車(車輌総重量3.5t以上)  
内航船舶(取得価額の75%が対象)
適用期間  平成24年3月31日までに行われる設備投資等に適用 平成23年3月31日までに行われる設備投資等に適用

特別償却は、資産の取得価額の30%を、通常の減価償却費とは別に追加計上することができます。その資産の使用を開始した事業年度の減価償却費を通常よりも多く計上できるため、納税額が少なくなります。
税額控除は、取得価額の7%を、その事業年度の法人税額から控除します(法人税額の20%が限度)。資産を使用開始した事業年度の法人税額が税額控除の分だけ少なくなります。
特別償却の場合は、初年度の減価償却費は大きくなりますが、資産の耐用年数を通じた全体の減価償却費は、特別償却をしない場合と同じです。したがって、初年度の償却額が大きい分、次年度以降の償却額が少なくなります。
税額控除は、減価償却費に関係なく、法人税額から控除するため、長い目で見ると、特別控除よりも有利なこともあります。しかし、赤字や法人税額が小さい場合には、税額控除限度額を使いきれないこともあります。 当期は利益がでているが、来期以降大幅な利益の減少や赤字が予想されるような場合、利益があるうちに特別償却を選択して、税額を減らすことが有利な場合もあります。
どちらが有利かの判断は、各企業の事情によって異なるため、十分な検討が必要です。


 
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