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猪狩哲也税理士事務所
所長 猪狩哲也
事務所
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2010年5月号   

住宅取得等資金の贈与の非課税措置の拡大


平成22年度の税制改正において、父母等からマイホームの購入等資金の贈与をうけたときの贈与税の非課税措置が1,500万円(平成23年は、1,000万円)に拡大されました。

@ 住宅取得等の資金の贈与については、平成21年6月の改正において、20歳以上の人が*直系尊属から住宅を取得する資金の贈与を受けた場合には、贈与税が500万円まで非課税とされていましたが、今年度の税制改正により、非課税限度額が大幅に引き上げられました。
これにより平成22年12月までの贈与であれば、1,500万円までが非課税となります。(平成23年中の場合の贈与→1,000万円まで)
ただし、贈与を受ける人の年間の合計所得が、2,000万円以下であることが条件です。
*直系尊属(実父母、実祖父母、実曾祖父母)
住宅取得等資金の贈与の非課税措置

非 課 税 枠 贈与を受けた人の所得金額
改正前(平成22年12月31日まで) 500万円 制限なし
平成22年中の贈与* 1,500万円 合計所得金額が
      2,000万円以下
平成23年中の贈与 1,000万円

*平成22年中の贈与に限り、所得制限のない改正前の制度との選択適用が可能

A 暦年課税または、相続時精算課税との併用可能
贈与税には、1年間に贈与を受けた財産の課税される【暦年課税】と、一定の要件のもとで選択できる【相続時精算課税】とがあります。
今回の非課税措置は、暦年課税か相続時精算課税のいずれかを選択して、併せて控除を受けることができます。

   a)暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円の基礎控除を差し引いた金額に贈与税がかかります。従って、平成22年12月末までに暦年課税で贈与を受けた場合のみ、基礎控除の110万円と、今回の非課税措置1,500万円との合計で1,610万円までが非課税となります。(平成23年中は、1,110万円)
   b)相続時課税制度とは、一定の条件のもと親から贈与を受けた人が、贈与財産に対する低率(20%)の贈与税を支払い、贈与した親が亡くなったときに、
その贈与財産(贈与時の価格)と相続財産をもとに計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除する制度で、2,500万円までの特別控除額(非課税)があります。
 ただし、一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻れません。
相続時精算課税を選択した場合には、特別控除額と今回の非課税措置1,500万円との合計で4,000万円までが非課税になります。(平成23年中は3,500万円)

(注)相続時精算課税の選択には、メリット・デメリットがありますので、
ご相談ください。

 ・相続税精算課税を選択した場合
       この非課税措置1,500万円(平成23年中は、1,000万円)については、相続発生時に相続税を計算する際、相続財産に算入する必要なし。
 ・住宅取得等資金の贈与に係る相続税精算課税制度の特例について
       特別控除の上乗せ(従前1,000万円)の特例は廃止。    
       ただし、年齢要件の特例(贈与者である親の年齢制限なし)の
       適用期限は2年間延長。

相続時精算課税と併用の場合
改正前(非課税額→4,000万円

特別控除2,500万円 上乗せ特例1,000万円 非課税枠500万円

平成22年中に贈与した場合 (非課税額→4,000万円) 

特別控除2,500万円 非課税枠 

1,500万円

平成23年中に贈与した場合(非課税額→3,500万円)

特別控除2,500万円 非課税枠 

1,000万円

尚、非課税措置を受ける際には、諸々注意点があります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせくださいませ。



 
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