TOP > 事務所通信

 
2010年1月号
2009年12月号
2009年11月号
2009年10月号
2009年9月号
2009年8月号
2009年7月号
2009年6月号
 
 
猪狩哲也税理士事務所
所長 猪狩哲也
事務所
所在地
〒970-8026
福島県いわき市平字菱川町5−4
電話番号 0246-35-3331
FAX番号 0246-35-3332

2010年1月号   

明けましておめでとうございます。
今年も少しでも皆様のお役にたてます様、事務所通信をお届けいたします。
所得税の確定申告の準備はお早めに!!
個人事業者や不動産の賃貸収入がある方などは、確定申告が必要です。
サラリーマンの(給与所得者)方は、通常、会社で年末調整を行いますので、個人で確定申告の必要は
ありません。しかし、医療費や住宅ローンなどの控除を受けるときは、確定申告が必要となります


確定申告が必要な方
・ 個人事業者
・ 給与収入が2,000万円超の人
・ 2か所以上から給与をもらっている人
・ 同族会社の役員で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や工場・店舗・事務所等の賃貸料を受け取っている人
・ 土地、建物、ゴルフ会員権等を売却した人
・ 医療費控除、雑損控除や災害減免法の適用を受ける人
・ 住宅を取得し、ローン控除を受ける人
・ バリアフリー化し、耐震改修を行った人
                     など  

また、確定申告の際には、様々な書類が必要となります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
● 5年前まで遡って医療費控除を受けることができる場合があります。
サラリーマンなどで、例えば5年前に医療費が30万円以上かかっていたにもかかわらず
確定申告で医療費控除を受けていない場合は、5年前まで遡って、医療費控除を受けることが可能です。
(但し、この5年間に確定申告をしていないこと)
医療費控除を受ける年分について、既に確定申告を済ませている場合は、更生の請求期間(法定申告期限から
1年以内)を過ぎてしまうと医療費控除を受けることは、できません。
5年前の医療費を今年の医療費と合算して確定申告することも、できません。
また、医療費控除は、支払った年に控除を受けることになりますので、領収日にご注意ください。
対象となる医療費についても詳細については、当事務所にお問い合わせください。
● 控除される医療費の例
医療費控除とは、支払った医療費がそのまま控除されるのではなく、次の算式により計算します。


[支払った医療費]-[保険等による補填額(注1)]-[10万円(注2)] =医療費控除額

                       
(注1) 健康保険から高額医療費や家族療養費等の返金があったり、生命保険等からの入院給付金があったときは、 その金額を差し引きします。
(注2) 総所得金額が200万円未満のときは、総所得金額の5%になります。
  


 
Copyright(c) 2009 猪狩哲也税理士事務所 All Rights Reserved.