社長と会社の金銭の貸し・借りについて
中小企業では、会社の資金繰りが苦しい時に、社長(役員)が会社に運転資金を貸し付けたりその逆に社長が会社から金銭を借りたりすることがあります。この場合、会社とその社長(役員)との間での金銭の貸借であっても、「金銭消費貸借契約書」が必要です。また、金銭消費貸借契約は、取締役会の承認が必要です。
会社と役員が取引することを「自己取引」といい、自己取引をする場合は、取締役会の承認を得な
ければなりません。取締役会を設置していない会社であれば、株主総会の承認が必要になります。
金銭消費貸借契約書に最低限記載する事項
@ 取引を行う者の氏名
A 返済期限と返済方法
B 貸付金額とその交付日
C 利率・利息
契約日
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●社長が会社にお金を貸すときは、会社が利息を支払わなくても、税務上では特に問題ありません。
利息を支払った場合は
利息を支払った → 会社 …………… 利息を損金で処理します。
利息を受け取った→ 社長 …………… 所得税がかかります。
無利息で貸す場合
運転資金程度であれば問題はないでしょうが、調達先は明確にしておくことが大切です。
社長が会社から受け取る利息
@利息を受け取らない ………………… 問題なし
A適正な利息より少ない利息 ………………… 問題なし
B適正な利息以上の利息 ………………… 多い分が役員給与
*尚 適正な利率については、ご相談ください。
●社長が会社からお金を借りるときは、社長は会社に契約に基づいた利息を支払わなければなりません。
社長が会社に支払う利息
@利息を支払わない ………………… 利息分役員給与
A適正な利息より少ない利息 ………………… 少ない分が役員給与
B適正な利息以上の利息 ………………… 問題なし
但し、例外もありますので詳細につきましては、ご相談ください。
● 長期間未清算の社長への仮払金についても、前述と同様に考えます。
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