TOP > 事務所通信

 
2009年11月号
2009年10月号
2009年9月号
2009年8月号
2009年7月号
2009年6月号
 
 
猪狩哲也税理士事務所
所長 猪狩哲也
事務所
所在地
〒970-8026
福島県いわき市平字菱川町5−4
電話番号 0246-35-3331
FAX番号 0246-35-3332

社員旅行について。

2009年11月号   

社員旅行の費用
   →通常の社員旅行ならば 福利厚生費

不況の影響で、社員旅行などを実施しない企業も増加していますが、社員への慰労や士気向上の目的で
社員旅行を実施する企業もあります。
会社が社員の慰安のために行う旅行の費用は、福利厚生費(損金)になります。
但し、次の2つに要件を満たす必要があります。

@ 旅行機関が4泊5日以内(海外のときは現地での滞在日数。機中泊を除く)

A旅行に参加する従業員等の割合が全従業員の50%以上

(注意)
豪華なホテルに宿泊したり、特別に豪華な飲食をした旅行の場合は、交際費 あるいは社員の給与
となります。(要するに、専ら従業員のために行われる旅行のために通常要する費用でなければなりません)

(保存しておく資料)
@ 旅行会社の請求書・領収証
A 旅行会社のパンフレットや日程表
B 現地での集合写真 など



(注意)
・都合で参加できなかった社員に、旅行費用相当額の金銭や旅行券を支給したり、土産物を渡した。
 → 金銭や旅行券は、社員への給与になり、源泉徴収が必要です。
   土産品については、通常のお土産品程度のものであれば、福利厚生費で問題ないと思われます。

・旅行先で、一部の社員だけで会社負担でゴルフコンペを行った。
    → 社員への給与になり、源泉徴収が必要です。
   ・役員のみを対象に旅行を行った。
    → 従業員全員を対象にしたものではないため、役員給与となり、源泉徴収も必要です。
   ・成績優秀社員を表彰旅行に招待した。
    → 対象が特定の社員であり、労務の対価といえますので、給与または賞与となります。
      (源泉徴収も必要)
   ・永年勤続者を表彰旅行に招待した。
    → 永年勤続者表彰の記念として旅行や観劇に招待したり、記念品を贈るときは、次の条件に該当すれば、給与にはなりません。

・a その費用が、その者の勤務期間等に照らして、社会通念上相当であること。
・b その表彰が概ね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われていること。

             

 


 
Copyright(c) 2009 猪狩哲也税理士事務所 All Rights Reserved.