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猪狩哲也税理士事務所
所長 猪狩哲也
事務所
所在地
〒970-8026
福島県いわき市平字菱川町5−4
電話番号 0246-35-3331
FAX番号 0246-35-3332

2009年12月号   

いよいよ年末です!
なにかと忙しい、師走の到来ですね。
今月は、年末調整についてご案内いたします。
まず、年末調整の対象となる人
@ 扶養控除等(異動)申告書を提出している方
A 本年中に支払うことが確定した給与総額が、2,000万円以下の方(非課税給与は除く)
B 災害等にあったことにより、給与等に対する源泉所得税の徴収猶予や還付を受けていない方
C 1年を通じて勤務している、あるいは年の途中で就職し、年末まで勤務している方
* 中途入社の方は、前職分の源泉徴収票が必要です

◇◇◇よくある間違い◇◇◇
・ 給与収入(年収)給与所得を混同している
   →給与収入とは、会社などから受けとる給料および賞与の総額のことで、
    給与所得とは、給与収入から給与所得控除額を差し引いたもの   
・ 子供のアルバイト代が漏れている
   →奥さんの収入についての誤りは、少ないのですが、子供のアルバイトの収入を
    正確に知らされていないことがあるため、後で扶養親族の是正を受けることがあります。
・ 本年中に亡くなった方を扶養控除対象からはずしている
   →亡くなった年は、扶養控除の対象になります。
・ 同居老親等の対象者が漏れている
   →70歳以上の父母、祖父母を扶養しているときは、扶養控除額が多額になります。
      直系であれば、同居しているときは、同居老親等に該当します。
・ 老人ホームに入居している親を同居老親等にしている
→この場合、同居老親等になりません。
・ 特定扶養親族の対象者が漏れている
→16歳以上23歳以下の人を扶養していれば、特定扶養親族の欄に、○を付けます。
・ 障害者控除の「左記の内容」欄が、記入されていない
→本人が障害者、あるいは障害者を扶養していれば控除の対象になります。
 「左記の内容」欄に、障害の状態や障害者手帳の種類、交付年月日及び障害の等級などを記入します。
・ 寡婦(寡夫)控除の記載が漏れている
→死別や離婚で夫(妻)がいない方は、寡婦(寡夫)控除を受けることができます。
(一定の要件の該当することが、要)
その他の詳細については、当事務所へお問い合わせください。


             

 
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