向夏の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。今月も「事務所通信」をお届けします。
消費税について
消費税は、会社や個人事業者が、国内で、商品・製品を売買したり、サービスを提供したり、
事業用設備を売買したり、経費を支払ったり、権利やノウハウを貸し借り、また輸入などをした時にかかる税金です。消費税がかかる取引のことを課税取引といいます。
反対に、消費税がかからない取引もあります。
・消費税のかからない取引には、
@ 非課税取引(法令で課税しないことにされている取引)
A 不課税取引(消費税とは関係のない取引)
B 免税取引(法令で税率を0%にしている取引)
以上の3つがあります。
これらの取引は、消費税がかからないという点では、同じですが、それぞれの判断を間違えてしまうと、消費税額を正しく計算できませんのでご注意ください。
@主な非課税取引の例
●土地の譲渡と貸付、住宅の貸付(家賃)
●有価証券の譲渡
●貸付金、預貯金の利子、信用保証料
●カード会社に支払うクレジットカードの手数料
●切手、印紙、証紙の譲渡(金券ショップでの購入を除く)
●出産費用、埋葬料と火葬料(葬儀費用は、課税取引)
●法令に基づく国、地方公共団体の手数料
●社会保険診療等 など
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A主な不課税取引の例
●給与・賞与の支払い、出向社員の給与負担金
●冠婚葬祭の祝金、見舞金、ご祝儀、香典
●資産の無償での貸付
●損害賠償金、交通事故の示談金
●贈与(自家消費などは除く)や寄付金
●税金の支払い
●株式配当
●受取保険金 など |
B免税取引について、間違いやすい例を紹介します。
(1)出張の日当、交通費、宿泊費などは、国外か海外かで異なります。
国内出張 → 課税取引 (入湯税は不課税)
海外出張 → 不課税取引
ただし 次のようなものは課税取引
・国内での出発前、帰国後の宿泊費、交通費を
別途支給
・成田、関西、中部国際空港等で出国者が支払う
旅客サービス施設使用料など
・出張先への土産物を国内で購入した時 など
(2)冠婚葬祭の費用は、金銭支出か物品購入で異なります。
・祝金、見舞金、香典など → 不課税取引
・花束、花輪、果物等の贈答 → 課税取引
(3)接待ゴルフの費用にご注意ください。
接待ゴルフのプレー代金は、おおむね課税取引になります。
ただし、ゴルフ場利用税は、不課税取引です。
・ゴルフのプレー代金 → 課税取引
・ゴルフ場利用税 → 不課税取引
・キャディさん等へのチップ → 不課税取引
・ゴルフコンペに賞品購入 → 課税取引
(4)ガソリンと軽油では、消費税の処理が異なります。
・ガソリン代 → 課税取引
・軽油購入代金のうちの
軽油引取税部分 → 不課税取引
*軽油を購入した際には、明細書に注意しましょう!
明細書に「軽油代」と「軽油引取税」が区分表示
されていれば、軽油代のみが課税取引になります。
区分されていなければ、全額課税取引になります。
以上 詳細については、当事務所にお問い合わせくださいませ。
梅雨のむし暑さの中、皆様ご自愛くださいませ。
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